2012-02-06
お部屋2327/これから風営法を考える
京都市長選で中村和雄候補は敗退ですか。
せっかく少しは盛り上がっているのだから、この機に乗じて風営法についての持論を述べているだけで、このシリーズにはそれ以上の意図はなく、中村候補を応援するつもりで書いていたのではないのですけど、「風営法は国の法律なのだから、市長選で持ち出すべきではない」なんて言っている人たちに一言言っておきます。
たぶんそういうことを言っている人たちは風営法を読んだことがないのだと思いますが、風営法には「条例への委任」という条文があるように、条例で決定している部分が大きい法律ですから、地方自治体も無関係ではあり得ないです。
もちろん、どうしようとも条例が法を超えることはできないわけですが、すでにある条例をゆるめることは可能。京都市の風営法施行条例を見たら、クラブに関してそうは改善できそうなところはなかったですけど、他の業態では条例でガチガチに縛られていることがよくあります。
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