2015-05-27

著作権の勉強会2

今日も著作権の勉強会がありました。

今日は、ポットのなかから「こんな時はどう対応すればいいのか?」という
具体的な事例をあげてもらい、実際に考えてみる会でしたが…

考えてみると、はっきりとした答えがあるものは殆ど…というか、全くなくて
過去の著作権がらみの裁判判決などから判断するしかない!のでした。

例えば、
アンケート調査結果は著作権か?
という質問が佐藤さんから出ました。

アンケート調査結果は「データ」ですから、著作物ではないと言えます。
しかしここで上野さんが、
「調査結果そのものはデータかもしれないけど、
アンケートの設問には、場合によっては思想感情が含まれているのではないのか?」
という鋭い意見を出されました。

「あなたは何歳ですか?」というアンケート設問には、思想感情が含まれているようには思えません。
しかしどこかの誰かが、
「知的なやりとりをして遊ぶことが多い親子の方が、そうではない親子よりも、
子どもがすすんで学ぶようになるのでは!?」
と考えて、設問、調査をしたとしたら、それは確かに…思想感情が含まれているように見えますね…!

このようにアンケート調査1つとっても、複雑な内容になりました。
社会にでたら、殆どのことはグレーゾーンで成り立ってるんだなあ、
はっきりした正解なんて誰も教えてくれないんだなあ…と思わされますね。

今日出た事例は、みんなで分担して1つ1つ調査して、来週までに答えを出すことになりました。

私の担当は、佐藤さんが挙げて下さったこれです!

有名な先生が作った1点ものの器は著作物になりますが、
工場で大量生産される器の多くは著作物にはなりません。(と佐藤は思っています。)(私もそう思います)
では例えば、佐藤かしわがデザインし、大量生産されたマグカップは著作物になるのでしょうか?

果たしてちゃんと調査、結論出しできるんでしょうか!?