表現物において、肖像権を制限する条件については、このような判決が出ています。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2pcshozo.html
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東京地裁平8・2・29判決(判例タイムズ915号190頁)
個人の顔写真の掲載により肖像権が侵害された場合であっても、その違法性の判断においては、表現・報道の自由との適切な調整を図る必要があることから、当該写真の掲載が公共の利害に関する事項にかかわり、かつ、専ら公益を図る目的でなされ、しかもその公表された内容が右の目的に照らして相当なものであれば、右侵害行為は違法性を欠くと解するのが相当である。
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