「新聞記事捏造事件」ですけど、もとの記事は著作権の発生していないベタ記事であり、そこに創作性(妄想性というか)のある文章をつなげて、「読売新聞」の記事であるかのように見せかけたってことなので、著作権侵害ではなく、不正競争防止法違反かも。自分の原稿を他者の名前で発表することは著作権侵害にはならないでしょう。
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投稿者「宮崎 玲子」のアーカイブ
お部屋1467/あれやこれやの表現規制 13
肖像権がどういうものかわかったところで、この件についての有村議員の国会での質問は妥当なのかどうか、もう一度確認してみましょう。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/529555/
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このパンフレットにのっている制服姿の青年、この青年は現役自衛官であり、彼が靖国神社に参拝しているところを、この映画「靖国」をつくった人が無許可で撮影をし、その映像が無許可でこの映画に使われ、このパンフレットにおける掲載がされていることもこの自衛官の方は一切しらなかったんです。この現役自衛官の方がたまたま靖国神社にお参りしたときに撮られた、勝手に無許可で撮られた肖像権はまったく守られていないというのが、常態化、今も続いています。
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お部屋1465/治らない悪癖
今回は「あれやこれやの表現規制」とは無関係です。ちいとは関係あるけど。
「東村山市民新聞」160号の配布が始まって、東村山市から恐怖の悲鳴が聞こえてくる昨今ですが、相変わらず彼らは趣味の裁判に忙しくて写真を撮り直す暇もないのか、今号でも十年前の写真を使用し続けてます。
次の選挙でもあの写真を使って、市民を欺き続けるつもりでしょうか。現役議員としては最後の選挙になりましょうから、次回もせいぜいインチキして頑張ってくださいな。
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お部屋1463/あれやこれやの表現規制 12
「あれやこれやの表現規制11」のコメントで、natunohi69さんに教えられてロフトプラスワンでの試写会のあとの討論の模様を観ました。面白いです。
この試写会が開かれた趣旨としては、「電話で抗議していたのは右翼ではなくネット右翼であり、街宣車で抗議していたのも、一団体だけであって、それだけで右翼全体がやったかのように言われるのは迷惑」ってことのようです。もっとはっきり言えば、「ネット右翼と民族派右翼とを同じ右翼という言葉でくくるマスコミはけしからん、一緒にするな」ということでしょう。
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お部屋1462/あれやこれやの表現規制 11
昨日、つつがなく右翼団体向けの試写が開かれたようです。
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お部屋1461/あれやこれやの表現規制 2-2
いろんな話を同時に進行していくのが得意ではあっても、「マツワル」でいくつものテーマを進めつつ、こっちでも複数の話を進めると、さすがに頭の中が混乱するため、第1章と第2章を毎日出すのでなく、1日1本どちらかを出していこうかと思ってます。いつの間に、「黒子の部屋」は毎日更新することになったんだっけな。
本日は前回に引き続き、第2章の「セクハラ」です。
多摩版に小さく報じられていただけだったので、見た方は少ないでしょうが、「読売新聞」4月17日付朝刊が今回の提訴を報じてます。
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お部屋1460/あれやこれやの表現規制 2-1
続けてもう一本。
薄井政美東村山市議が、矢野穂積・朝木直子両市議および彼らが深く関与する「多摩レイクサイドFM」を被告とする名誉毀損裁判を提訴いたしました。詳しくは薄井市議のブログ「好きになろうよ! 東村山」をご覧ください。
セクハラの範囲拡大が表現を危うくしている現実については、もっと先に論じる予定だったのですが、こういう事態となったため、同時進行で進めます。肖像権については第1章、セクハラについては第2章ということにします。
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お部屋1459/あれやこれやの表現規制 10
顔をアップにする必要までないでしょうから、デモ隊の写真は、デモはデモであることが感得できる程度のフレームであるべきであり、その限りにおいて、肖像権の主張はできない。具体的には、全身が、かつ複数の人間が入っていることが条件となりましょうか。動画の場合は、動きの中でさらに大きく写ってしまうことはありましょうけど。
とはいえ、これもケースバイケースで、ゲイパレードのように、メイクをしたり、女装をしたり、音楽に合わせて踊ったり、ポーズをとったり、ウインクするなどして、デモ全体でひとつの表現が成立すると同時に、その中でも個人としての表現をしている場合は個人だけをよく見せる必然性も生じますから、アップで撮ったところでかまわないでしょう。ドラァグクィーンの場合、すでに変装済みとも言えますし。
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お部屋1457/あれやこれやの表現規制 9
そもそも肖像権が日本で確立されたのはデモ撮影の是非が争われた事件の最高裁判決です。
これについては以下にまとめられてます。
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お部屋1456/あれやこれやの表現規制 8
表現物において、肖像権を制限する条件については、このような判決が出ています。
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2pcshozo.html
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東京地裁平8・2・29判決(判例タイムズ915号190頁)
個人の顔写真の掲載により肖像権が侵害された場合であっても、その違法性の判断においては、表現・報道の自由との適切な調整を図る必要があることから、当該写真の掲載が公共の利害に関する事項にかかわり、かつ、専ら公益を図る目的でなされ、しかもその公表された内容が右の目的に照らして相当なものであれば、右侵害行為は違法性を欠くと解するのが相当である。
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