投稿者「宮崎 玲子」のアーカイブ

お部屋1496/あれやこれやの表現規制 4-5

以下が児童ポルノ法第七条
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(児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

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お部屋1495/あれやこれやの表現規制 4-4

告知が流れてきたので、早めの更新です。
http://www.syuppan.net/modules/smartsection/item.php?itemid=81
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●出版研究集会2008──緊急プレ集会
“メディア良化法”がやってきた!?
──出版の自由と「有害」情報規制、その現状と対抗策
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お部屋1491/あれやこれやの表現規制 4-2

では、「第四章/児童ポルノ」を進めます。
1999年の児童ポルノ法施行時、雑誌メディアは過剰反応し、18歳以上がセーラーを着た写真やセーラー服を登場させる漫画までを自主規制(これはもっぱらコンビニの自主規制を受けたものだったのですが)。一時はセーラー服を着たAV嬢が写っているパッケージのセーラー服にまでモザイクが入るようになりました。
セーラー服をコスチュームにしている学園系風俗店を掲載することができなくなっていた雑誌もあります。それを漫画にすることさえダメ。これも今回の事態を先取りしていたと言えます。
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お部屋1489/あれやこれやの表現規制 18

雑誌や本の表紙を出したことでカメラマンやイラストレーターが文句を言ってきた話は聞いたことがないのに対して、モデルがクレームをつけてきたという話は聞きます。「写真を出すな」ではなく、「金を出せ」ということだったりするわけですけど。

古い写真集で再発できないのがあるのは、肖像権がネックになっているためだったりします。昔は許諾を得ずに撮った写真を写真集にしたところで誰も文句を言わなかったし、雑誌用に撮った写真を写真集にしても文句を言わなかったのに、今はクレームがつく。
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お部屋1487/あれやこれやの表現規制 17

著作権の話になってます。著作権についても新たに章を立てた方がいいのですが、こちらについては「マツワル」「パクリのリスク」シリーズで延々とやり続けているので、「黒子の部屋」では簡単に済ませます。

書評で本の表紙を出す場合、漫画だけは無断で出すとクレームがつくことがあります。だいたい大手の出版社です。本来表紙の著作権者は出版社ではないわけですが、著作権者である漫画家が出版社に委任しているってことでしょう。そのため、漫画の表紙を出す場合は許可をもらうことが慣例化しつつあって、この時に出版社はどういう文章に表紙写真を添えるのかまでチェックしてきます。
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お部屋1483/あれやこれやの表現規制 16

本日、渋谷・シネ・アミューズ「靖国 YASUKUNI」が封切りになりました。宣伝は完璧ですが、ものすごい映画を期待して、失望する人たちが続出しそうです。

ともあれ、ここからは、検証が容易になったので、今までこの映画を批判してきた人たちの言い分が正しいのかどうか、自分の目で確かめてくださいな。
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お部屋1481/あれやこれやの表現規制 15

スポーツ選手や芸能人の写真の扱いについて、「報道写真として雑誌の中に使用するのはいいが、表紙や帯に使用するのはまずい」という話がよく出ます。

同じくパブリシティ権として、本のタイトルに著名人の名前を使うのもまずいという話も聞きます。『村上春樹論』という本は出せないのかって話になってしまうため、これには疑問があるのですが、芸能界を中心に、だんだんそういうことが主張されるようになってきてます。
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お部屋1479/あれやこれやの表現規制 14

まーた負けたのか、「草の根」は。日本記録でも狙っているんでしょうかね。

このところ、「3羽の雀の日記」「エアフォース」もムチャクチャ面白いです。明日、東村山の近くまで行くので、読んでいない市民の方がいたら、勧めてこようと思ってます。
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