祭でもイベントでもデモでも、ルール徹底や取材の把握のため、事前申請を受けつけることがあります。通常はそのルールに従った方が情報を得られ、腕章を得られるなどのメリットがあるため、私も申請を出すことはありますが、その時の申請内容と、発表媒体、発表内容とは必ずしも合致しません。
取材の段階では、どこに出すのか決まっていなかったり、変更することがあるためです。内容もまたしかりで、いざ取材してみないと、どのように出すかの内容までは確定できない(これは「期待権」の問題にも関わってきます)。
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投稿者「宮崎 玲子」のアーカイブ
お部屋1508/あれやこれやの表現規制 5-5
立川反戦ビラ事件の判決に従えば、マスコミがマンションや団地の敷地内に入って取材することもまた同様に住居侵入になり得るってことになりますが、判決では、自衛隊の立川宿舎は【一般に人が自由に出入りするところではない】と認定していて、一般に人が自由に出入りするところであれば、ビラ配りも取材も今のところは問題はないってことかと思います。もちろん、その場で退去を命じられたのに、出ていかなかったというのなら別として。
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お部屋1507/あれやこれやの表現規制 5-4
お部屋1506/あれやこれやの表現規制 5-3
立川反戦ビラ事件の判決文を読むと、ビラ配りは「表現の自由の行使」であっても、それが無制限に認められるわけではなく、住居侵入罪を適用することは憲法違反ではないという内容です。
当然、表現の自由が制限されるべきケースはあるわけですし、立川反戦ビラがそれに相当すると考えることもわからないではない。面と向かって「やめろ」と言っているのに繰り返し投函するのですから、これではいやがらせだと思われるのも当然。
しかし、この判決が広がる範囲を考えた時には、やっぱり肯定してはいけない判決なのだと思います。
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お部屋1505/あれやこれやの表現規制 5-2
有村議員の質問を起こした産経新聞の原川記者は【有村氏が指摘した中で、映画が出演者らの承諾なしに映像を使用し、靖国神社の許可を得ずに境内で撮影されていた(善し悪しは別として、いかにも中国的!)事実は最も重要な点だと思います】と書いていたので、私としては、肖像権に絞ってここまで書いてきました。
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お部屋1504/あれやこれやの表現規制 5-1
もうちょっと「第4章/児童ポルノ」を進めておくつもりだったのですが、程度の低い邪魔が入ったので、次の章に入ります。
ここからは「第5章/住居侵入」です。なんでこれが表現に関わっているのかと言えば、住居侵入を名目にした表現活動に対する規制、妨害が増えているのです。
大学では、もはやビラ配りや立て看も出せず、マイクを使った情宣もできない。
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お部屋1503/「創価体質」の人々2
ああも創価学会と闘っているようなポーズをしている「草の根」がここ数年裁判で闘ってきた相手は創価学会の信者ではありません。千葉さんにせよ、宇留嶋さんにせよ、佐藤市議にせよ、薄井市議にせよ、請願を出した市民たちにせよ、印刷所にせよ、団地の人たちにせよ。そりゃ創価学会の広範な支持層を考慮すれば、どこかでつながりがあってもおかしくはないでしょうが、「それがどうした」って話です。
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お部屋1501/「創価体質」の人々 1
お部屋1499/「草の根」の厳しい1年
たまには東村山方面にも目を向けておきましょう。
「草の根」が薄井市議の誹謗中傷を始めて1年以上になるんですね。私が知ることになるのはもう少しあとのことですが、まっさか、その頃は、自分らがこんな窮地に追い込まれるとは想像だにしていなかったでしょう。
久々にGoogleで「東村山市民新聞」を検索して笑ってしまいました。筆頭に「東村山市民新聞」のサイトが来るのは当然として、2番目に今時まだ朝木明代他殺説を支持するらしき人のページが出てきます。
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お部屋1498/あれやこれやの表現規制 4-6
3羽の雀さんが、私が監修した『ポルノグラフィ防衛論』を取りあげてくれているので、あの本については任せた。何度も読んだのに、もう内容を忘れてしまってますので、どんなことが書いてあったか私にも教えてください。
「セクハラの範囲を拡大した結果、アメリカでどういうことが起きてしまっているのか」について、フェミニストの法学者が詳細に報告した本でありまして、もはやフェミニストの多くが、セクハラの拡大解釈やポルノ規制に反対しなければならなくなっています。つまり、これらによって、フェミニスト自身の表現までが規制されつつあるのです。気に食わないからといって表現の規制を進めると、必ず自分たちに戻ってくることの典型のような話です。
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