高校生と性交したら犯罪の国

毎日新聞インターネット版で『わいせつ:女子高生にみだらな行為 高校教諭を逮捕−−鹿児島西署 /鹿児島』と題された記事が載っています。
(http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kagoshima/news/20050915ddlk46040499000c.html)
興味深いので紹介します。

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 出会い系サイトで知りあった女子高生にみだらな行為をしたとして、鹿児島西署は14日、★★市★町、県立★★高校教諭、★★★容疑者(34)を県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕した。
 調べでは、★★容疑者は昨年6月ごろ、出会い系サイトで知りあった当時17歳の女子高生に対し、18歳未満であることを知りながら、鹿児島市内のホテルでみだらな行為をした疑い。金品の受け渡しはなかった。★★容疑者は容疑を認めている。メールでやりとりをしており、前後数回にわたってみだらな行為をしたとみられる。今年に入り、少女の母親の相談で発覚した。
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記事では容疑者が勤務する高校名も本人の名前も出ていますが、ここでは伏せておきます。さて、わたしはこの記事を見て、何が悪いんだろうか、と思いました。「みだらな行為」とか「わいせつ」という警察言葉を排して、上記事実を私なりに消化します。
高校の教諭がネットで高校生の女性と知り合った。教諭は彼女が18歳未満であると承知していた。ふたりはホテルでセックス(おそらく「みだらな行為」とはこのことなのでしょう)をした。
性道徳の観点から考えれば、高校教諭が
①:出会い系サイトにアクセスすること。
②:ネットを通じて18歳未満の高校生と知り合うこと
③:18未満の高校生と性交すること。
④:18歳未満の高校生と交際すること
はイケナイと非難し得るでしょう。教師なのだから、「高校生がセックスだと。早すぎる。そんなひまありゃ、勉強しろ、勉強」だとか、「性欲なんてスポーツをやれば解消できる」とか、「出会い系サイトには危険なおじさんがい〜っぱいいるから、アクセスしちゃだめだよ」とか、「セックスはね、結婚してからするもんなんだよ」と説教すべきだったといえるかもしれない。
しかし、人権の観点から考えれば、性交同意年齢が14歳以上であるのだから、17歳の女性を相手にセックスしようが、金銭が介在せず双方の同意・了解があるのであれば、警察が介入すべき問題ではないでしょう。17歳の女性には自身の性交を判断する能力がないという客観的根拠があるならば、法律を改正して性交合意年齢を引き上げればいいのです。
17歳の女性とセックスすることが罰せられるのならば、19歳の男/女が17歳の男/女と交際し性交することも罰せられることになります。
新聞を読む限り、「少女の母親の相談で発覚した。」と書いてありますから、男女は愛し合い交際関係を続けていたのかもしれない。親が「娘がセックス?!ゆるせ〜ん」と怒り、警察に相談したのかもしれない。
いずれにしても、逮捕された高校教諭はお気の毒です。社会的に抹殺されないことを願ってやみません。
★★★
宮台真司氏というエロ好きの社会学者が高校生の女性による売春(いわゆる援助交際)が話題になったとき、日本では
①:未成年の性交の是非
②:未成年の売春の是非
が混同されて論じられていると指摘していました。

カテゴリー: 及川健二のパリ修行日記 | 投稿日: | 投稿者:

及川 健二 について

ジャーナリスト/研究者。 それまで一分もフランス語を学んだことがなかったのに、 フランス留学を決断。2002年UCLAエクステンションセンター・ 夏期英会話講座・修了、グランゼコールの一つ、2004年 リール政治学院・夏期特別セミナー修了(European Summer University Program at Institut d’Etudes Politiques de Lille)。 フランス国立パリ第九大学・Dauphine修士課程に2004-05年に在学。 多国籍企業の経営戦略が研究テーマ。大学では”英語”で講義を 受け、語学学校でフランス語を勉強するというチョット変わった留学生活をおくる。2004年7月3日から2006年3月25日までフランスに滞在。リール、トゥール、パリにて生活する。数々の政治家にインタビューする。 共著『オカマは差別か』(ポット出版)、2002年1月。 編集・共著『常識を超えて』(ポット出版)、2002年6月。 単著『ゲイ@パリ 現代フランス同性愛事情』(長崎出版)、2006年10月。 単著『沸騰するフランス 暴動・極右・学生デモ・ジダンの頭突き』(花伝社)、2006年10月。 単著『フランスは最高!』(花伝社)、2007年6月。