2015-06-10

著作権勉強会&歓迎会

先週分の日誌を書き忘れてました…。すみません。

今日は、著作権勉強会最終回でした。
みなさん、宿題の事例に対する答えを発表していました。
ちなみに私は先週、宿題の成果を発表しました。

私が調べた事案はこちら↓
有名な先生が作った1点ものの器は著作物になりますが、
工場で大量生産される器の多くは著作物にはなりません。(と佐藤は思っています。)(私もそう思います)
では例えば、佐藤かしわがデザインし、大量生産されたマグカップは著作物になるのでしょうか?

まずは、沢辺さんに最初教わったとおり、過去の似たケース、判例を調べてみました。
この事例に似た判例はかなりたくさんあり、探すのにまったく困りませんでした。

たとえば博多人形事件やニーチェア事件なんかがありました。

リンク先にもありますが、
こういった実用品、大量生産のひな形としてつくられた作品は「応用美術」と呼ばれるそうです。
ただ調べた限りでは、応用美術の範囲で著作権が認められているものは日本人形だけでした。
(日本人形は2つ、認められた判例を見つけました)
デザインされた椅子とかフォントは、著作権が認められてないです。(調べた限りでは)

裁判所の判断を読んでると、
だいたい「実用品ということを切り離しても、鑑賞に耐えうるほどの美術性があるか」
というような事が書いてあり、なんだか「思想感情を表現してるか」というより
「鑑賞の対象になれるくらい美術品ぽいかどうか」をポイントにしてるみたいでした。

少し話がずれましたが、デザインチェアーにも著作権がみとめられなかった事例がありますし
恐らく、佐藤かしわのデザインした、大量生産のマグカップには著作権は発生しないでしょう!
というのが私の答えです!

ただ、意匠権というものがあるので、これを申請すればデザイナーの権利は守られます。
パクリ放題ではないです。

意匠権

話はまったく違いますが、昨日、田村さんと私の歓迎会をみなさんが開いてくれました。
実は、かなり緊張してたのですが、すっご〜く楽しかったです。
本当にありがとうございます!